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第48回目  Black Money*対策法 Q&A

10/01/15 Thursday印度

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このほどCBDT(Central Board of Direct Taxes)<直接税中央委員会>は、Black Money 対策法に関し
て2015 年9 月3 日付けでQ&A を公表致しました。そもそもは2015 年7 月6 日付けCircular において
設問32 個に対する回答をCBDT は公表しておりましたが、その後においても質問がCBDT に寄せられて
きたため追加で設問27 個のQ&A を公表しております。今回は当該設問27 個のQ&A のうち、日本人駐在
員に重要と思われる箇所を解説致します。

日本国等における銀行口座に関して
 Question 1 インド共和国に赴任する前において、インド共和国個人所得税法上の非居住者に該当する課
税年度期間中に発生した日本国等における所得(インド共和国においては非課税となるもの)を日本国等
の銀行口座に預け入れており、その後2014 年3 月課税年度期間中にインド共和国において居住者となるが、上記所得が発生後は銀行利息のみが発生している場合はどのように開示しますか︖ 

Answer 1 2013 年3 月課税年度及び当該課税年度以前においてはインド共和国個人所得税法上の非居住
者であり、当該日本国等における所得がインド共和国において非課税、また2014 年3 月課税年度及びそ
の後の課税年度においてインド共和国において居住者となる場合、当該納税者は全世界所得がインド共和
国において課税対象となります。よって、確定申告書において開示するべき当該日本国等における銀行口
座の価値は、2013 年3 月課税年度までに発生したインド共和国において非課税の所得部分を控除することが可能となります。その結果、確定申告書において開示するべき日本国等における銀行口座の価値は201年4 月1 日以降に発生した銀行利息の合計額となります。 

Question 15 日本人駐在員が日本国等においてインド共和国の日系企業からTDS を控除していない給与
を受取っており、当該給与が日本国等の銀行口座に振り込まれ、当該給与所得がインド共和国で課税対象
であり、かつ、確定申告書において開示される日本国等の銀行口座が当該給与振込先の場合、インド共和
国の日系企業はTDS(Tax Deducted at Source)<源泉徴収税>を控除していない責任が発生しますか︖

Answer 15 日本人駐在員が確定申告書において給与所得について開示している場合、インド共和国の
日系企業がTDS を控除していないとして201 条1 項違反と見なされることはありません。しかしながら
273B 条における充分な説明を行なわない限りインド共和国の日系企業は延滞税の支払等に関する責任を免れません。271C 条のPenalty に関しても同様です。