FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年11月01日インド
前回もBlack Money 対策法< The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and
Imposition of Tax Act 2015 >に関するQ&A を解説致しましたが、2015 年9 月3 日付Q&A をCBDT
(Central Board of Direct Taxes)<直接税中央委員会>が公表した後においても、更にCBDT に寄せられ
た質問に対するコメントが発表となっております。当該コメントのうち、日本人駐在員に重要と思われる
箇所を解説致します。
Issue 2 FEMA(The Foreign Exchange Management Act) <外為法>においてインド居住者はインド国
外資産をインドに戻すことを求められている。仮に納税者が59 条のインド国外資産を宣言した場合、納税者は宣言済みのインド国外資産を保持続けることが可能ですか︖外国の銀行口座を運用し続けることが可能ですか︖
Comments 2 RBI(Reserve Bank of India)<インド中央銀行>が発行している2015 年9 月24 日付
のプレスリリース2015-16/754 に当該事項が記載されております。
岩瀬コメント 上記プレスリリースの3 番目には「In case the declarant wishes to hold the asset
so declared, she/he may apply to the Reserve Bank of India within 180 days from the date of
declaration if such permission is necessary as on date of application. The Reserve Bank of India will
deal with such applications as per extant regulations. In case such permission is not granted, the
asset will have to be disposed of and proceeds brought back to India.」と記載されております。こちら
がインド居住の日本人駐在員に適用されるのか否かは現時点では不明です。仮に適用となるならば、日本
国に保持している銀行口座等各種資産についてRBI への申請が必要となります。
Issue 11 インド国外資産は適法に保持しているが、利息等の所得を適正に申告できていない場合、
Penalty が重たすぎるので大目に見てほしい。単に申告もれではないか︖
Comments112 全く議論の余地は無い。法令の趣旨と真逆となる提案は受け入れられない。
岩瀬コメント 法令違反となることを大目に見てほしいと税務当局にお願いすること自体がお国柄を表
していると思われます。
Swatchh Bharat Cess について
2015 年度予算案で発表されておりましたSwachh Bharat Cess が2015 年11 月15 日より適用となるこ
とが昨日2015 年11 月6 日に発表されました。一部報道ではDiwali Gift と表現されております通り、予
算案では2% と発表されておりましたが11 月15 日から適用となる税率は0.5% となっております。
その結果11 月15 日からのサービス税率は14.5% となります。