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第50回目  FDI Policyの変更 について

Tuesday December 1st, 2015India

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FDI(Foreign Direct Investment) <外国直接投資>ポリシーは毎年インドの夏頃にthe Consolidated
FDI Policy Circular が公表され、2015 年度は5 月12 日付で発表されております。これはDIPP(Department of Industrial Policy & Promotion)<商工省産業政策促進局>が発表しており、この度DIPP が2015 年11 月24 日付でPress Note12 を公表しthe Consolidated FDI Policy Circular of 2015 を修正しました。
今回はPress Note 12 のうち、日系企業に関連する重要な項目について解説いたします。
 2.1.25 に製造業の定義が追加されました。製造業とは分法的変異であり、非生物の物体の目的物・品物
若しくは行為である。(a)結果として目的物・品物若しくは行為を新たに変容させる(b)新たな存在に至らせ、目的物・品物若しくは行為を異なる合成品若しくは一体構造に明確にさせることをいう。定義であるため、かなり分かりずらい日本語となっております。
 3.2.5 において記載されているLLPs(Limited Liability Partnerships)<有限責任事業組合>設立の条件
が変更となっております。従来は原則として100% の自動承認ルートのFDI が認められているセクター・
活動を行うLLPs は政府承認ルートでの設立となっておりました。この条件が100% の自動承認ルートの
FDI が認められているセクター・活動を行うLLPs は自動承認ルートで設立可能となりました。また従来
LLPs は農業・プランテーション・プリントメディア・不動産業は認められておりませんでしたが、当該項目が削除されております。その他LLPs に関しては様々な規制がありましたが、今回記載されている条件は上記のほか、Downstream investment を行う際の条件とLLP 法に従う事だけと簡素化されております。
 LLP 法が2008 年に導入された当初はFDI 規制にLLPs に関する項目がありませんでしたが、ほどなく規制が導入されました。その後は様々な規制があったため日系企業としてインド進出を行う際にLLP を事業体として選択することは実務上厳しい状況にありました。今回の改正でLLP を設立することが簡易となったため色々なケースにおいてLLP を利用することが可能となっております。LLP を利用する一番のメリットは一般的な事業体として選択されるPrivate Limited の株式会社と比較し会社法等のコンプライアンスが簡易となっております。旧会社法と比較し現行の新会社法では一人会社も認められているため、2008 年のインパクトからは低くなっておりますがLLP をインド進出の際に検討する事業体の選択肢の一つとして検討するには十分価値があるかと思われます。
 6.2.16.3 のシングルブランド小売業の規制が一部緩和されましたが規制自体はまだまだ厳しい状況であ
ります。今回は一定の条件下においては30% の商品をインド企業から購入する必要があり、この購買条件は資本金着金日の初年度から満たす必要がありましたが、初めて店舗を開設した等の事業を開始した時から適用になると改正されております。
まだまだ小売業の規制は厳しく予断を許さないものとなっております。