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第51回目 内部統制に係るインド版SOXの適用開始についてその概要と留意点

Friday January 1st, 2016India

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 SOX(Sarbanes–Oxley Act) とは、アメリカ合衆国において発生した2001 年以降のエンロン事件等の粉飾に対応するために策定された「Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002」(サーベンス議員・オクスリー議員が提出した議案であるためサーベンス・オクスリー法と呼ばれる< SOX >)の呼称であり、内容としては内部統制に係る法律を指し、日本国では企業改革法とも呼ばれています。2006 年には日本国においても金融商品取引法の一内容におけるJ-SOX として上場会社を対象に適用となったため、その対応にあたった、あるいは現在も実務で携わっている方にはなじみがあるものかと思われます。いわゆるUS-SOX はPCAOB(Public Company Accounting Oversight Board)<公開会社会計監視委員会>が設置され、アメリカ合衆国以外においても米国証券市場で上場している企業及び監査法人に対しては調査権限が与えられており、日本国のいわゆるJ-SOX 等と比較しますと非常に厳しい内容となっております。インドにおいても今般、新会社法によりインド版SOX が適用開始となりましたので、その概要及び留意点について説明します。
 最初に適用対象ですが、これはインドにおける非公開会社含むすべての会社が対象となりますので、日本国から進出しているインド現地法人においてはその対応が必要となります。
 また、適用対象年度ですが、2015 年4 月以降に開始する事業年度からとなりますので、現在このタイミングで対応が必要な会社もあるということになります。
 次にインド版SOX が適用となった際に求められることですが、これは監査報告書における外部監査人による財務報告に係る内部統制に対する監査意見の表明となります。よって、外部監査人は通常の会計監査とともに内部統制監査も行い、各々について意見表明を行います。
 最後に外部監査人向けのガイダンスはあるものの、経営者向けのガイダンスはまだ発表されておりません。
また当該ガイダンスも修正を重ねており、加えて新会社法も施行規則や通達等により都度修正がなされていることから、情報のアップデートにより必要以上の工数が掛からないようにするとともに、必要な内部統制構築に想定以上の時間が掛かる可能性もあることから、余裕を持って対応にあたることが必要です。
 ただ一方で、インド現地法人における不正や誤謬のリスク軽減化を含めた内部統制の抜本的見直しの契機ともいえますので、諸々の対応の結果、会社全体として得たものが大きいものにしたいところです。