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Tuesday December 1st, 2015Singapore
2015年11月5日に、ACRAは会社法改正のフェーズ2を2016年1月3日に施行することを発表したしました。 (フェーズ1は7月1日に施行済み)
フェーズ2では、外国会社がシンガポールに支店を設置する場合に最低2名の居住代理人を選任しなければならなかったものが最低1名に引き下げられるなどの緩和項目がある一方で、以下の例のようなコーポレートガバナンスを強化するための改正が含まれます。
– 取締役および秘書役に対するACRAの登録拒否権
会社がそのACRAへの登録義務や書類の提出義務をその法定期限から3か月以上遅延している場合に、当該会社の取締役および秘書役の選任の登録を拒否する権限がACRAに付与されました。当該取締役および秘書役は、義務違反が解消されるまで他の会社の取締役および秘書役への選任の登録が拒否されます。会社法上の登録義務を遵守しない者が会社の取締役および秘書役になることを防ぐ目的があります。
– 外国会社の支店についての開示義務の拡大
現行法では、外国会社の支店は、外国会社本体の貸借対照表と、シンガポールでの事業の監査済み帳簿を開示しなければなりませんが、改正法ではシンガポールの現地企業と同等の書類を開示しなければならないものとされ、貸借対照表に加えて、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書等が開示の対象となります。