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改正雇用法の成立

2015年09月01日シンガポール

給与明細と雇用条件書の発行を雇用主に対して義務付けることなどを定めた改正雇用法が8月17日に国会で可決・成立しました。
この改正によって、雇用主は従業員に対して、基本給額、控除額、超過勤務時間、超過勤務代などの必要事項を明記した給与明細を発行する義務を負うことになります。これは給与の支払いと同時に発行しなければなりません。
また雇用主は給与明細の発行記録を保管する義務も負い、雇用中の従業員については直近2年間分の記録を保管しなければならず、過去に雇用していた者についても離職直前2年間分の記録を離職後1年間は保管しなければなりません。
また今回の改正によって、2016年4月1日以降に新たに雇用される従業員に対して、雇用条件書の発行も義務づけられます。
給与明細も、雇用条件書も電子媒体、紙媒体のいずれの方法でも可能です。
この施行は2016年4月1日からとなりますが、2017年3月末までの期間を猶予期間として改正内容を遵守するように雇用主への啓発が進められます。
詳細はこちらをご覧ください。