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会計監査免除となる小規模会社の詳細及びその適用時期

Wednesday July 1st, 2015Singapore

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ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore)により、会計監査免除となる小規模会社の詳細及びその適用時期が公表されました。

1.適用時期及び会計監査免除対象会社
2015年7月1日以降開始する会計年度から、小規模会社について会計監査が免除されます。なお、小規模会社には外国会社は含まれず(つまり支店)、シンガポールで設立された会社のみに適用されます。

2.小規模会社の定義
小規模会社とは、以下のすべての要件を満たす会社をいいます。
①非公開会社であること。
②以下のうち2つの条件を、直前の過去2会計期間連続で満たしていること。
i)売上合計10百万シンガポールドル以下
ii)総資産合計10百万シンガポールドル以下
iii)従業員数50名以下

3.対象会社が連結グループの1つである場合
対象会社が連結グループの1つの会社である場合、以下の全ての要件を満たす会社を小規模会社といいます。
①当該会社が小規模会社であること
②グループ全体が小規模グループであること
小規模グループとは、小規模会社の定義②の条件を連結ベースで満たしているグループのことをいいます。なお、小規模グループには外国会社も含めて、小規模グループかどうか判定します。

4.会計監査が免除でなくなる場合
①会計年度のいついかなる時点でも、非公開会社でなくなった場合
②直前の過去2期間連続で、小規模会社の定義②の条件を満たさなくなった場合(連結グループの一部である場合、小規模グループの条件を満たさなくなった場合)

5.適用初年度の取扱い
すでに存在している会社は、①非公開会社であり、②2015年7月1日以降開始する会計年度1年目か2年目の単年度で、小規模会社の定義②の量的基準を満たしていれば、その時から小規模会社と認められます。つまり、適用初年度には判定の基礎となる過去2期間がないため、適用後2期間のうち、いずれかの期間で量的基準が整えば、その時から会計監査免除となるということです。

6.2015年7月1日以降、設立された会社
2015年7月1日以降設立された会社は、①非公開会社であり、②設立以降開始する会計年度1年目か2年目の単年度で、小規模会社の定義②の量的基準を満たしていれば、その時から小会社と認められます。5.適用初年度の取扱いと類似しています。