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税務目的での固定資産評価替えについての財務大臣規程

10/01/15 Thursday雅加达

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1) これまでの規程(No.79/pmk.03/2008) で固定資産の再評価の帳簿価額に対する評価益に対して10%のファイナルタックス課税を規定していたが、同規程を一停止し、2016年12月までに再評価した評価増加額に対し、軽減税率を適用するもの。経済政策パッケージ第5弾で出された。
2) 再評価額に対するファイナルタックスの税率は2015年12月31日までに申請したものに対しては3%、2016年6月30日までに申請したものに対しては4%、2016年12月31日までに申請したものは6%の軽減税率が適用される。2017年以降は旧規程レートの10%が適用される。
3) 再評価は公的鑑定機関か政府よりライセンスを与えられた鑑定士により行われなければならない
4) 納税者の暫定評価でも申請できるが、その場合2015年12月31日までの提出分については2016年12月31日まで、2016年6月30日までの提出分については2017年6月30日まで、2016年12月31日までの提出分については2017年12月31日までに公式鑑定人により評価を受けなければならない。
5) 国内企業、恒久的施設、帳簿記録を持つ個人納税者が申請することが出来る。また米ドル会計を採用している会社、旧法にもとづいた前回再評価より5年を経過していない会社も申請できる。
6) 課税対象となっている固定資産の一部のみを再評価することも出来る。
7) 評価額は評価時点での市場価額または公正価額により行われなければならない。評価価額が適正でないと判断された場合は税務総局長が再評価することが出来る。
8) 公式鑑定人の評価は2015年に提出するものは2015年に評価されたもの、2016年末までに提出するものは2016年に評価されたものでなければならない。
9) 公式鑑定人評価での申請にあたっては、評価増加額に対するファイナルタックス支払証(従前は承認後15日以内の支払いであったが、今回は前払いとなる)、評価リスト、評価者の資格証コピー、評価レポートを提出する。
10) 納税者評価での申請ではファイナルタックス支払証と評価リストを提出し、その後、公式鑑定人の評価レポートと評価前の最新の財務諸表を提出する。
11) 税務署は申請受理後30日以内に承認を行う。
12) 納税者評価で申請した者が期限内に公式鑑定人の評価を出さなかった場合、公式鑑定で評価額が下回った場合は、支払ったファイナルタックスおよび過払い分は、当局の税務債務ではなくなる。
13) 再評価後に再評価額で新たに減価償却が行われる。
14) 再評価された資産は、第1,2分類資産は減価償却期間終了まで、第3,4分類資産は10年間転売出来ない。転売した場合は法人税額と軽減税額の差額を翌月15日までに支払う。不可抗力や買収などによる資産の移転は罰金の対象外である。