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外国人利用手続きに関する労働移民大臣規程の改定

Friday October 23rd, 2015Jakarta

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1) 旧法(2015年6月29日付No.16 Year2015)の一部施策に対して反対意見が出されていたこともあり、規制緩和したもの。
2) 旧法第3条に規定されていた外国人就労者(取締役、コミサリス等を除く)1名に対し少なくとも10名のインドネシア人を雇用しなければならないという規程が削除された。
3) 内資会社(PMDN)は外国人のコミサリスを雇用することは出来ない。(4A条=新設)
4) 「一時的業務のための外国人雇用計画書(RPTKA)」の供与対象が映画製作、1ヵ月を超える監査や品質管理、電気機器の据え付け、アフターサービス、製品市場調査に限定された。(新技術の指導、海外販売協力、講演、会議、技能訓練、一度で完了する業務が削除され、IMTA取得が不要となった)。一部業務に対するIMATAの最長期間1ヵ月の条項が削除され、全て最大6ヶ月となった。(16条、46条)
5) 37条に規定されていた非居住者取締役、コミサリスに対するIMTA取得義務が削除された。
6) 補償金(DKP-TKA)支払いのルピア換算条項が削除され、ドル払いが明確化された。