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投資実行管理の手続き・ガイドラインについての投資調整庁長官規程

2015年09月29日ジャカルタ

1) 投資活動に対するモニタリング、ガイダンス、監査、紛争処理、および投資活動の順法性を管理するための手続きやガイドラインを定め、投資実現化を促進するために制定。BKPMによるモニタリングや監査(Supervision)が明確に規定された。(従前はほとんど行われてこなかった)。
2) 投資実行管理はモニタリング、ガイダンス、監査活動により行われ、基本投資計画(IP)、営業許可、駐在員事務所許可、買収合併申請等の投資許可、およびマスターリスト申請(機械、原材料の免税措置)、輸入ライセンス(API),就労許可(IMTA)等の非投資許可(Non-Investment License)の実行状況を管理する。
3) 投資家は教育訓練等により技術移転を行い、インドネシア人の能力向上を図ること、優れた企業統治を行うこと、社会貢献活動を行うこと、投資実現化報告書(LKPM)を提出すること、輸入ライセンスにもとづく輸入実績報告書を提出することなどの義務を負う
4) 投資家は資金計画の実現、投資実行取り止め時の債務弁済、損害賠償、公正取引、環境保護、従業員に対する健康、安全維持などの責任も負う。
5) BKPMはモニタリング実施を第三者へ委託できるが、政府からの要請がある場合は委任に係わらず直接モニタリングすることが出来る。ガイダンス活動についても第三者へ委託できる。
6) 住民からの苦情、投資家からの要請、政府からの要請、環境破壊がある場合、地方のBKPM統合サービス事務所はモニタリング、ガイダンス、監査を直接行うことが出来る。
7) モニタリングは提出された投資実現化報告書(LKPM)のデータにもとづいて行われる
8) 投資実現化報告書は設立中(Development Stage)の会社は1、4、7,10月の10日までに、営業開始後の会社は1,7月の10日までにオンラインで提出しなければならない。事業分野、プロジェクト場所が複数の会社は、それぞれについて、報告書を提出する。
9) 駐在員事務所(KPPA)は毎年末、商事駐在員事務所(KP3A)は6ヶ月毎に、所定書式により、オンラインで活動報告書を提出する。
10) BKPMはライセンスの状況、投資実現状況、機械・原材料搬入状況、雇用者数、生産状況、輸出実績、法令順守状況等について報告書をチェック、評価し、必要ならば投資家に説明を求める。
11) マスターリスト優遇を受けている会社は輸入実現後(輸入届け出書日付)より7営業日以内に、輸入実績をオンラインで報告しなければならない。
12) 輸入ライセンス(API)を保有する者は、1,4,7,10月の10日までにオンラインで輸入実績を報告しなければならない。
13) 投資実現化報告書、輸入実績報告等は集計され、大統領、関係省庁へ定期的に報告される。
14) 投資実現においてトラブルや問題が発生して時には、投資実現化報告書の中にそのことを記載することが出来、BKPMは関係先と連絡を取り、投資家と協議などを、行い解決を図る。
15) BKPMは5営業日前までに通知書を送り、現場監査を行うことが出来る。法令違反疑義等がある場合は事前通知なしに現場監査を行うことが出来る。監査報告書(Minutes of Supervision) が作成され、会社の責任者が署名を行う。
16) 監査の結果、BKPMは必要ならば投資基本計画の停止や抹消を報告書に勧告する。環境破壊などがあった場合は事前警告なしにライセンスを抹消することが出来る。
17) 清算会社がライセンス抹消申請を行う場合は、清算の株主総会決議書、法務人権省からの清算承認書、会社定款、最新の投資実現化報告書、納税番号証等を添付して申請する。
18) 駐在員事務所がライセンスの抹消申請する時は、所長のIMTA、パスポートコピー、債務がないことの宣誓書、最新の活動報告書を添付して、オンラインで申請する。商事駐在員事務所の場合は、上記に加え、商業省登記(TDP)、保証金支払い(Guarantee Payment)のエビデンスを添付する。
19) 義務不履行や規程違反をした者、および営業ライセンス取得前に商業生産を行った者に対しては、オンラインによる警告、事業活動の制限、事業活動の一時停止、ライセンスの剥奪が行われる。
1ヵ月に3回警告を受けたにも関わらず回答しなかった者、投資実現化報告書未提出の者は事業活動制限などの行政罰を受ける。
20) 行政罰を受けた者が改善措置を取った場合は、行政罰解除の申請をすることが出来る。
21) 事業活動の一時停止を受けた者が、1か月間改善措置を取らなかった場合、認定技術機関から勧告を受けた者はライセンスが剥奪される。