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輸入業者確認番号(API)についての貿易大臣規程

Monday September 28th, 2015Jakarta

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1) 従来の規程 (No27/M-DAG/PER/5/2012 および改定規程No.84/M-DAG/PER/12/2012 )が現状にそぐわない事項があるため廃止し、新たに規定するもの。輸入販売会社にとっては規制緩和、製造業者にとっては規制強化となった。
2) 輸入は輸入業者確認番号 (API=以下輸入ライセンスと呼称)を保有する者だけが出来る(2条)。輸入ライセンスは一般輸入ライセンス(API-U)と製造業輸入ライセンス (API-P)に区分される。(3条)輸入者はどちらか一つの輸入ライセンスのみ保有することが出来る。(7条)本店が保有する輸入ライセンスを支店も使用することが出来る。(8条)ビジネス活動を行っている限り輸入ライセンスは有効であるであるが(休眠会社は保有出来ない)、発行日より5年毎に更新しなければならない。更新手続きは期限終了後30日までに行わなければならない。(9、10条)
3) 一般輸入ライセンス(API-U)は販売目的で物品を輸入する者だけに与えられる。製造業輸入ライセンス(API-P)は自社の加工目的で資本財、原材料、補助原材料を輸入する者だけに与えられる。製造業輸入ライセンス保有者は輸入品を販売したり、他者に譲渡することは出来ない。(4条)関税を免除、減免された輸入品、または関税免除領域内に搬入され、2年以内に加工されたものも、関税領域内へは販売、譲渡出来ない。
4) 輸入ライセンスは投資調整庁(BKPM)、地方政府、自由貿易地域長官等から取得出来る(12条)
5) BKPMへの申請では、会社定款、所在地証明、納税番号(NPWP)、商業省登録証(TDP)、ビジネスライセンス、IMTA、KITAS(署名者が外国人の場合)、署名者の写真を提出する。(17条)
6) 輸入ライセンス番号は9桁からなり、最初の2桁は州コード、次の2桁は県・市コード、最後の5桁は連続番号である。
7) 輸入ライセンス保有者は3か月毎にオンラインで輸入実績を報告しなければならない(23条)
8) 輸入ライセンスの内容に変更が生じた場合は30日以内に、発行した機関へ変更申請しなければならない。申請後3営業日以内に変更輸入ライセンスが発行される。(25条)
9) 一時的輸入品、宣伝用物品、研究開発品、社会・文化寄贈品、災害支援物資、修理のため輸出された物品の輸入、政府予算で購入された医薬品、医療機器等、政府調達品、外国政府・国際機関調達品、海外バイヤーに拒絶された輸出品の輸入、販売目的でないサンプル品、クーリエ荷物、引っ越し荷物等は輸入ライセンスなしで輸入できる。(26条)
10) 輸入実績に対し、輸入ライセンスを発行した機関により定期的に監査やモニタリングが行われる。(28条)
11) 更新漏れ、輸入実績報告不提出に対し、輸入ライセンス使用一時停止措置が取られる。
12) 2回の一時的停止措置、一時停止後30日以上の継続報告義務違反、虚偽申請、不正輸入、裁判所による犯罪行為判決等に対しては輸入ライセンス剥奪措置が取られる。(29〜31条)
13) 輸入ライセンス剥奪後、1年間は再申請することが出来ない。犯罪的行為の場合は2年間申請することが出来ない。(32条)
14) 旧法の下で輸入ライセンスを取得した者は、2016年6月末までに新法を順守しなければならない。(当該日までにライセンスを更新すべきと解釈される)(37条)
15) 本規程は2016年1月1日より適用される。(当該日より新規申請者に適用される)(41条)
注1) これまで一般輸入ライセンス(API-U)は21セクションのうち1つのセクションのみ、グループ会社など規定された条件を満たせば複数のセクションから輸入出来たが、当該規制はなくなり、条件なしですべてのセクションから輸入出来るようになった。
注2) これまで製造業輸入ライセンス(API-P)において、研究開発目的、市場調査目的での完成品の輸入、自社加工ラインで使用される等、一定条件を満たした原材料、部品のパススルー(他社への販売)が認められていたが、当該規程がなくなり、出来なくなった。