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インドネシア語ラベル表示義務に関する貿易大臣規程

09/28/15 Monday雅加达

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1) 旧法 (No.67/M-DG/PER/11/2013)が現状にそぐわなくなったことから廃止し、新たに規定したもの。別表に表示されている、家電製品、通信情報機器、建築資材、自動車(二輪)スペアパーツ、繊維製品、その他指定された製品を製造する者、輸入する者は、当該製品が国内で販売される場合はインドネシア語ラベル表示義務を負う。(2条)バルク形態で卸売りされるもの、小企業(ただし大企業、中企業の子会社を除く)または個人事業者(Micro Enterprise) により製造されたものには適用されない。(8条)
2) ラベルはプリントされたもの、外板として取り付けられたのも、包装材の中に入れられたものでなければならない。外板は包装材の大きさに準じた大きさでなければならない。(4条)
3) ラベルには製造業者、輸入業者、中小企業の卸売業者(Collector Trader) の名前、住所、および安全健康、環境に関する製品は使用方法、警告マークが表示されなければならない。(5条)
4) 法令で規定されたもの、国家標準規格 (SNI)で規定されたものは、当該法令にもとづいた表示義務を負う。
5) 自社のトレードマークを使用して、小企業、個人事業者の製品を販売する者はレベル表示義務を負う。
6) 違反した製品は、貿易大臣により指定された業者により回収される。当該回収費用は製造者、輸入業者、卸売業者が負担する。(10条)回収後に法令順守された製品は再販売することが出来る。
7) 貿易省消費者保護局がコンサルティング・ガイダンスや倉庫の監査を行う。(12条)
8) 12営業日期間中に2回の警告を受けたものに対し、販売ライセンスや事業ライセンスの剥奪が行われる。(従来は7営業日期間中に3回警告を受けた場合であった)(13条)
9) 本規程の別紙に記載されていない事業分野で、既にインドネシア語のラベル表示をしている者は本規程に添ったラベルを表示しなければならない。別表に記載されていない事業分野の者も、製品の特質に応じたインドネシア語ラベル表示を行うことが出来る。(薬品等個別の法令でラベル表示義務が科せられているものについては、当該規程にもとづいてラベルを表示しなければならない)
10) 本規程は2015年10月1日より有効で、該当する者は1年以内に順守することが求められる。