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所得税計算のための資本・負債構成比についての財務大臣規程

09/09/15 Wednesday雅加达

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1) 従来過少資本税制についての法令があったが廃止され、これまで行政指導で行われてきた規制を、改めて法制化して復活したもの。行政指導では資本:負債=1:3であったが、今回の法令では1:4となった。
2) 負債額は課税年度1年間の平均値か、期間計算の場合は各月末の平均値で計算する。
3) 負債には長期負債、短期負債、金利の発生する買掛金が含まれる。
4) 資本額も課税年度1年間の平均値か、期間計算の場合は各月末の平均値で計算する。
5) 資本額は会計基準でいうところの資本額と関連会社からの無利息ローンを含む。(以上、第1条)
6) 資本額:負債額は1:4以下に抑えなければならない。銀行、金融機関、保険、再保険会社、石油・ガス会社開発会社、プロダクト・シェアリング契約の鉱業事業、(国家プロジェクトの)公共事業、所得がファイナル・タックスのみの会社、インフラ開発会社は適用外である。(第2条)
7) 1:4を超えた部分の負債コストは経費として計上出来ない(損金不参入)。負債コストには金利、割引、プレミアム、アレンジメント・フィー等の手数料、リースファイナンス手数料、保証料、為替差損などを含む。
8) 資本金額がゼロまたはマイナスの会社は負債コストを一切損金算入出来ない。(以上、第3条)
9) 対外債務を抱える納税者は規程にもとづき中央銀行へ報告しなければならない。報告を怠った者は、対外債務についてのコストを経費計上出来ない。