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サービス業の申請に対する許認可方針の投資調整庁指針

2015年08月03日ジャカルタ

1) サービス業、特にコンサルティング業(経営コンサルティング、ITコンサルティング、観光コンサルティング等)の会社設立申請に対する投資調整庁(BKPM)の新たな指針が示された。
2) 外国人の専門的職能を示す証明書はインドネシア投資促進センター (Indonesia Investment Promotion Center) により認証されたものでなければならない。
3) 許認可にあたっては、コンサルタント本人が出席した面談が実施される。
4) 面談の少なくとも前日までに、コンサルティング業務を説明したパワーポイントのプレゼンテーション資料のソフトコピーをBKPMへ提出しなければならない。
5) プレゼンテーション資料において、業務フロー、サービス商品、人員構成、サービス提供のための施設、設備、将来のビジネス拡張、ターゲット顧客、総投資額を説明しなければならない。
6) 基本投資計画の承認書(Izin Princip)の有効期限は6ヶ月で延長は不可。(それまでに営業ライセンス=IUTを取得する)
7) 営業ライセンス (IUT)申請時に、最低払込資本金25億ルピアを払い込んだ旨を証明する財務報告書を提出する
8) IUTの有効期限は1年で、その間に最低投資額100億ルピアの実行が求められる