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第23条所得の対象サービスについての財務大臣規程

Wednesday June 24th, 2015Jakarta

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1) 所得税法23条1項に記載されている15%課税の配当、金利、ロイヤルティ以外の2%の第23条所得税が対象となる「その他の所得」について、旧規程 (No.36Year2008) を廃止し、新たに規定したもの。いくつかの対象取引が追加された。
2) 所得税法23条第1項C-2)に規定されているサービスに対しては、付加価値税を除いたグロス金額に対して2%の源泉徴収が行われる。
3) 納税番号(NPWP)を取得していない場合は、規定の倍額のレートを支払う。
4) ケータリングサービスの場合は、名称、形式を問わず、政府機関、国内課税団体、イベント主催者、恒久的施設、外国企業から国内や恒久的施設の納税者に支払われた総額が課税対象額となる。
5) ケータリングサービス以外の場合は以下のものを除いた総額が課税対象額となる。
  ① 契約にもとづいて独立的に業務を行った者に対して支払われる給与、報酬
  ② サービス提供に関し提供、購買された物品や原材料費用
  ③ サービス提供に関し第三者に支払われたサービス料
  ④ サービス提供に関し第三者に支払われた関連コスト
6) ケータリングサービス以外の場合で、除外された金額は、雇用契約、給与支払いリスト、購買インボイス、第三者からのインボイスなどにより、裏付けされなければならない。
7) その他の所得として以下のサービスが列記されている(アンダーラインのものは新規追加)
評価、保険計理、決算記帳代行、法律サービス、建築サービス、都市計画、デザイン、恒久的施設以外で行われる掘削サービス、ガスサポートサービス、鉱業サービス、運輸、航空サポートサービス、伐採、廃棄物処理、労働者派遣、代理店、証券取引所以外での証券サービス、KSEI以外でのカストディアンサービス、ダビング、映像ミキシング、映画広告、コンピュータ関連保守・修理、ウェブサイト立ち上げ、インターネット接続、データ処理・配信、建設会社による機械、設備の据え付け、輸送機器メンテナンスサービス、請負サービス(malkon)、セキュリティーサービス、イベント企画、会場提供、除虫、清掃、タンク吸引、プール保守、ケータリング、フォアワーディング、ロジスティック、書類配送、梱包、荷積み・荷降し、テスト・試験(教育機関によるものを除く)、駐車場管理、土壌検査、土地整備、種植え付け、プランテーション保守、刈取り、植林、装飾、印刷・出版、翻訳、遊覧旅行、港湾サービス、パイプ輸送、デイケア、教育訓練、ATM現金搬送、証明業務、調査、検査
8) 地熱発電および石油・ガスのサポーティング・サービスとして以下が列挙されている。
セメント埋め込み、セメント補修、処理、浸透性強化、水圧処理、窒素チュービング、ドリル洗浄、据え付け、保守、機器交換、泥水処理、油井打ち込み、噴出促進処理、油井テスト、航行器具管理、ドリル装着・取り外し、探鉱ドリリング、掘削位置判定、土地収用、掘削装置据え付け、通信サービス、水処理、リグ据え付け、人材派遣、ダイビン溶接、ポンプ汲み上げ、機器取り除き、原油検査、地震探鉱、地質探査
9) 一般鉱業に対するサポーティング・サービスとして以下が列挙されている。
ドリリング、伐採、掘削作業、輸送サービス、土地埋め立て、機器設置・除去、リーガル・サービス、ローン、土地収用、貯鉱
10) 空輸、空港に対するサポーティングサービスとして以下が列挙されている。
空港地上サービス、運行サービス、機内ケータリング、機内清掃