採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • Facebookでシェア
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

FCGグループの海外最新情報をお届けします。

ルピア使用義務についての中央銀行通達

2015年06月01日ジャカルタ

1) 先に施行されたルピア使用義務についての中央銀行規定の具体的運用についての細則。
2) ルピアの使用義務は属地主義(Territorial Principle)の原則とする。すなわちインドネシア国内で実施される取引は、居住者および非居住者により実施されるもの、現金および非現金取引で実施されるものを問わずルピアの使用が義務づけられる。
3) 取引と支払いは一体のものでなければならず、インドネシア国内で実施される取引については、非居住者から外貨で送金を受けた場合も含めルピアで受領しなければならない。
4) 外貨建て取引が許されるのは、国家予算に係わる特定取引、外国間援助取引、国際貿易取引(International Trade Transaction)、銀行における外貨預金取引、国際金融取引(取引の相手方が海外に居住する場合)、銀行が業務として行う外貨取引、政府発行証券の発行市場、流通市場における取引である。
5) 国家予算に係わる特定取引とは、対内、対外外貨債務決済、海外からの物品調達、海外からの資本取引、外債による収入、特定取引としての納税、税金以外の歳入である。
6) 国際貿易取引とは、インドネシア関税地域内からの物品、サービスの輸出入取引、オンライン購入などによるクロス・ボーダー・サプライ(Cross Border Supply)、海外治療医療費などの海外での消費支出(Consumption Abroad )である。
7) 国際金融取引(International Financial Transaction) とは海外の銀行からの資金調達、親会社からの借り入れ(親子ローン)などである。
8) 国内個人から国外個人への送金については、インドネシア国内取引で発生した取引の対価のものでなければ、外貨での送金が可能である。
9) 偽造通貨の恐れのあるもの、契約など文書により外貨決済を認められた国家予算取引、銀行取引、政府証券取引、戦略的インフラストラクチャー取引を除いて、インドネシア領域内での取引について、ルピア通貨決済を拒否してはならない。
10) 商品ラベル表示、サービス報酬、賃貸料、運送料金、価格表(レストランのメニュー等)、契約書、インボイス、デリバリー・オーダー、領収書をルピアと外貨で併記価格表示(Dual Quotation )してはならない。インターネット取引においても併記価格表示は禁じられる。
11) 戦略的インフラストラクチャー取引とは、中央・地方政府または中央銀行より承認された特定の交通、道路、灌漑、飲料水、衛生、情報通信、電力、石油・ガスなどの事業における建設・設計サービス、契約内の物品、サービス取引である。事業をコンソーシアムで行う場合、合同で申請する。申請後30日以内に承認または却下の通知が行われる。
12) システムの変更など準備が必要な場合、事業活動継続に影響がある場合、投資活動に影響がある場合、国家経済に多大な影響を与える場合は、中央銀行はルピア使用義務に対して施策を講じることが出来る。
13) 法令の履行状況をチェックするため、中央銀行は現場調査などの直接的監督、報告書の分析・評価などの間接的監督を行うことが出来る。
14) 調査対象者は直接的監査において、財務諸表、取引データ、副次的データの提出を求められる。
15) 銀行は外貨建て取引を行う者に対し、取引の目的を取引依頼書に記入するよう求めなければならない。
16) 2015年7月1日以降実施された非現金取引の違反に対しては書面での警告、罰金命令(2回の書面警告後)、支払取引停止の処分を与える。罰金は取引合計額の1%、最大10億ルピアである。
データ提出義務違反に対しては書面での警告が行われる。
17) 罰則を受けた者に対し中央銀行は関係省庁へ営業停止などの勧告を行うことが出来る。
18) 2015年7月1日以前に締結された契約において、7月1日以降に独立した契約を締結した場合、契約の延長または変更(価格変更、取引対象変更等)した場合はルピアの使用義務に従わなければならない。