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特定事業分野への投資に対する所得税優遇措置についての法律

Monday April 6th, 2015Jakarta

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1)特定事業分野または特定地域に対する新規投資、拡張投資に対する所得税優遇措置について規定。
2) 優遇措置は以下のものが与えられる。(2条)
(1) 特定事業分野または特定地域における、大型投資、輸出促進のための投資、雇用促進の投資、国産品高使用率の投資に対し、土地を含む有形固定資産投資額の30%を控除した所得に対する、商業生産開始日より6年間の5%税率の適用。
(2) 新規投資、拡張投資に対する有形、無形固定資産の加速度減価償却。ビルディング以外の固定資産と無形資産に対する2倍減価償却。
(3) 外国人納税者に対する配当に対する10%または二重課税防止協定に基づく低率レートの適用。(インドネシアの恒久的施設は除く)
(4) 次の条件による、5年以上10年以内の累損の繰り越し優遇措置。 ① 工業団地、保税地域における特定事業分野に対する新規投資に対し1年追加、 ② 100億ルピア以上の経済・社会インフラに対する新規投資に対し1年追加、 ③ 4年以上、国内原材料、部品を70%以上使用した者に対して1年追加、 ④ 連続5年以上にわたり500人以上雇用した者、または連続5年以上1,000名以上を雇用した者に対し1年または2年の追加 ⑤ 5年間にわたり国内で実施された開発、効率化投資が投資全体の5%以上行われた場合は追加で2年、⑥ 拡張投資申請前に税引き後利益からなされた、特定事業、特定地域に対する拡張投資に対し追加2年、 ⑦ 保税地域以外で30%以上の輸出をしている企業の新規投資に対して追加で2年。これらの優遇措置は拡張投資後の商業生産開始後の財政年度から適用される。
3) 特定事業分野は以下のように別紙Iとして記載されている。また特定地域は業種毎に別紙II に記載されている

キャプチャ

4) 与えられた優遇措置の目的以外に、投資した有形、無形固定資産を使用してはならない。 (4条)
5) 優遇措置を受けた条件が維持できなくなった場合は、優遇措置の取り消し、本来の課税、およびペナルティが課せられ、二度と優遇措置を利用できない。 (5条)
6) 本優遇措置は経済調整大臣により2年以内に見直される (6条)
7) 本優遇措置を受けた者は、法令(No.46 Year2013)のファイナル・タックスの適用を受けられない。また法令(No.20 Year2000) に基づいた経済特別区(KAPET)の優遇を受けている者も、本優遇措置を受けることは出来ない。
8) 過去の法令(No.1Year2007) 所得税優遇を受けている者は、当該期間まで優遇措置を利用できる。