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ルピア使用義務についての中央銀行規程

Tuesday March 31st, 2015Jakarta

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1) これまでも通貨法により国内取引についてはルピア通貨に限定されていたが、現金取引に限られていたため、今回適用範囲を通常取引にも拡大したもの
2) インドネシア領域内で行われる商取引の支払い、通貨により決済される債務、その他の金融取引等に対しては全てルピア通貨で取引しなければならない(2条)
3) 現金取引および非現金取引にも適用される。(3条)
4) 国家予算に係わる取引(対外、対内外貨債務決済、海外からの資本取引、外債による収入)、外国間援助取引、国際商取引(International trade transaction)、銀行預金、国際金融取引(取引の相手方が海外に居住する場合)には適用されない(4条、6条、9条)
5) 旧法のもとで行われた銀行、シャリア銀行取引、発行市場および流通市場において行われた証券取引、その他外国通貨取引には適用されない(5条)
6) 国際取引とは輸出入取、国際間のサービス、商取引、海外での消費支出をいう。輸出入取引でもルピア通貨の使用を伴うものは対象外である。(8条)
7) インドネシア領域内での取引についてはルピア通貨決済を拒否してはならない。偽造通貨の恐れのあるもの、既に文書により外貨決済を取り決められた国家予算に係わる取引、銀行取引、証券取引、中央銀行により承認された戦略的インフラストラクチャー取引は対象外である。(10条)
8) 商取引、サービス取引の価格表示、契約はルピア通貨で行われなければならない。(11条)
9) 中央銀行は法令の履行状況をチェック、監督するため報告やデータ、説明資料の提出を求め、直接モニタ リングを行い、調査のため第3者へ依頼することが出来る(12条、13条、15条)
10) 法令に則った外国為替取引業者による取引、インドネシア領域内に持ち込まれる外国通貨は、本規制の対象外である。(14条)
11) 本法令により問題が生じた場合は、中央銀行は特別な措置を施すことが出来る。(16条)
12) 違反者に対しては警告書、罰金、特定決済取引の禁止措置が取られる。罰金は取引額の1%、最高額Rp.1,000,000,000 である。(18条) 報告書提出違反に対しても書面による警告が行われる。(19条)
13) 2015年7月1日以前に締結された外貨建ての書面(契約)による国家予算に係わる取引、銀行取引、証券取引、中央銀行により承認された戦略的インフラストラクチャー取引を除き(4条で適用除外)、当該取引の期限まで有効である。