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労働省推薦状(TA01)発行に関する移民局文書

03/01/15 Sunday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1) 主にサービス業、販売業、コンサルティング業に対する新規ビザ発行条件についての指針文書。
2) サービス業、販売業、コンサルティング業は多くの雇用を創出しないためVISA発行に条件を付す。
3) 人材移民省大臣規程 (No.464 Year2012) によりマーケッティング・アドバイザー、品質管理アドバイザー等のアドバイザー (Advisor)としてのポジションが与えられる。労働省推薦状(TA01) は6ヶ月間に限り与えられる。(6か月後は更新ではなく、新規取得となる)
4) 機械の据え付け、メンテナンスを行うもので高校卒業、職業学校卒業または大学卒で業務経験5年未満の者に対しても労働省推薦状(TA01) は6ヶ月間に限り与えられる。
5) その他の肩書で、5年以上勤務経験のある者に対しては、その他の条件を満たしていれば、労働省推薦状(TA01) は12か月間が与えられる。
6) 株主から任命された、または株主へ報告を要する管理職、取締役は、その他の条件を満たしていれば、労働省推薦状(TA01) は12か月間が与えられる。(12か月後は更新手続きとなる)。