FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年01月05日ジャカルタ
1) 天然資源保護、インドネシア経済の高付加価値化、外貨収入の適正化、資源の価格安定化のため、鉱物資源、パーム油の輸出に対し信用状(L/C)の使用を義務付けたもの
2) 指定された品目の輸出決済においては輸出信用状を使用されなければならない
3) 輸出価格は少なくとも国際市場価格を維持していなければならない(2条)
4) 輸出信用状はインドネシアの外国為替取扱銀行で発行されなければならない(3条)
5) 輸出申告書(PEB)へ信用状を添付しなければならない(4条)
6) 認定された検査機関 (Surveyor)が特定された品目の輸出が信用状を利用して行われているかチェックし、検査報告書を発行する
7) 関税局長は信用状利用についての月次報告書を経済調整大臣、税務総局、エネルギー鉱物資源大臣、農業大臣、工業大臣、統計局長宛て送付する(6条)
8) リストに掲載されている品目は、鉄コンセントレート、マグネシウムコンセントレート、銅、鉛、亜鉛、チタン、アルミナ、ニッケル、フェローニッケル、銀、金加工物、石炭、石油、天然ガス、(LNG)、パーム核油(CPO)などである。